AMOR会員規約は、一般社団法人NBJが主催、運営するAMORの会員に適用されます。
第1条 (目的)
子どもたちが最高に輝いている世界をつくる。という理念のもと、技術指導はもちろん、 挨拶・礼儀、リーダーシップ、協調性、自己管理力、課題解決力 などの社会で輝けるための非認知能力を育む事が目的である。
第2条 (構成)
1.以下のカテゴリーで構成される。
U-15(中学校1年生〜3年生)、アカデミー(小学2年生〜小学6年生)、スクール(年中〜小学6年生)のクラス、年代別の構成された組織
第3条 (会員資格及び手続)
1.AMORの会員は、以下の 2 要件を満たす者とする。
(1)目的に共感し、AMORの活動に賛同した者
(2)当社がAMORに入会するのに相応しいと判断し、入会を承諾した者
2.AMORの会員になろうとする者(以下「希望者」という)は、AMOR所定の入会申込書に必要事項を記載し、事務局に提出するものとする。なお、希望者が未成年者の場合は、入会申込書及び次項記載の資料を提出する際、希望者の親権者又はその他の法定代理人の同意を必要とする。
3.希望者は、前項の申込書提出の際に当社が指定する資料(誓約書、申込書)を一緒に提出しなければならない。
4.会員は、入会手続きの際に記載した事項又は提出した資料の内容が変更した場合は、速やかにその旨を事務局に届け出るものとする。
第4条 (会費及び諸経費)
1.会員は、当社が定める月会費、年会費、入会金、遠征費、送迎バス費その他の費用(以下「会費等」という)を当社に支払うものとする。
2.入会が月の途中からの場合、希望者は手続き完了時から会員となり、当月の会費等を当社に支払うものとする。なお、会費等の日割り計算を行い、指定された額を支払うものとする。
3.会員は、毎月のAMORの活動回数に関わらず、正規の月会費を支払うものとする。
4.会員の兄弟が新規に入会を希望し、会員となった場合、新規に入会する会員の月会費を当社が定める金額から割引きする。(3人目も同じ)年度会費に関しては兄弟の3人目から当社が定める金額から割引きするものとする。
5.会員は、コースを変更する場合は必ず担当コーチ及び、事務局に連絡し、コース変更手数料として500円(税抜)を支払うものとする。(年に2回まで無料とする)
第5条 (支払)
1.会員は会費等、当社が定める金額を期日までに支払うものとする。
2.会員は、当社が定める方法により前項の会費等及び費用の支払いができなかった場合、当社が別途指定する方法で速やかに未納の会費等及び費用を支払うものとする。
3.本条の支払は、会員本人又は会員の親権者若しくは法定代理人が行うものとし、これらの者以外の者が行う場合、事前に担当コーチ及び、事務局に連絡するものとする。
第6条 (所属期間)
1.会員の各カテゴリー所属期間は、原則として下記の通りとし、各年の活動期間は 4 月 1 日から翌年3月31日までとする。
2.会員は、第10条、第12条又は第14条により休会・退会・会員資格を喪失し又は会員資格を一時停止しない限り、前項に定める各カテゴリーの所属期間の間AMORに所属し、活動を継続するものとする。
第7条 (活動チーム)
1.会員は、当社が指定するAMORのカテゴリーのチームに所属し、活動するものとする。
2.当社は、会員の所属チームを会員のトレーニングの進捗状況に応じて、変更できるものとする。当社は、会員の選手としての能力を最大限引き伸ばすために、学年が高いチームに所属させたり、反対に学年の低いチームに所属させたりできるものとする。
3.当社は、各チームを担当するコーチを任命し、状況に応じて担当コーチを変更することができるものとする。
第8条 (活動スケジュール)
1.当社は、会員の成長を熟考して、活動スケジュールを計画することができ、トレーニングの進捗状況、会員のコンディショニングに考慮して活動スケジュールを変更することができる。
2.当社は、天候等の条件により、AMORの活動を中止又は延期することができるものとする。
3.当社は、活動スケジュール及びその変更については、当社が定める方法により、会員に告知するものとする。
第9条 (試合、合宿、その他のイベント)
1.会員は、当社の指定する大会、合宿又はイベントに任意で参加可能とする。
2.当社は、前項の大会、合宿又はイベントに参加する会員に対して、月会費とは別に、当社の定める参加費用等の支払いを求める場合がある。会員は当該求めに応じ、参加費用等を支払うものとする。
第10条 (休会)
- 会員は、活動を休会する場合、担当コーチ及び、事務局に対し所定の変更届を提出し、当社の
承諾を得るものとする。休会変更届は、休会する月の前月5日までに提出するものとする。5日以降に提出された場合、休会は提出の2ヶ月後からとなる。ただし、怪我など止むを得ない場合は例外とする。
2.会員は、休会期間中は、当社が指定する諸経費以外の会費等を支払う義務を負わないものとする。休会期間中でも、会員は当社から指示がある場合、遅滞なく諸経費を当社指定の方法で支払うものとする。
3.休会は、継続的な場合又は断続的な場合を含め、休会期間が合計6ヶ月間となるまでとする。6ヶ月間を超える場合は、当社は会員を退会させることができるものとし、会員は当社の判断に従うものとする。
4.当社が定める手続に従い、休会が認められた会員は、休会期間中は月会費1,000円(税抜)を支払うものとする。ただし、活動中の怪我の場合は除くものとする。
第11条 (復帰)
1.休会した会員が復帰する場合は、担当コーチに連絡し、承認を得るものとする。復帰の連絡は、復帰する月の前月5日までに行うものとする。ただし、怪我からの復帰や、止むを得ない場合の復帰は例外とする。
2.休会した会員が復帰した場合、復帰月より会費等の支払い義務が発生するものとする。
第12条 (退会)
1.会員は、担当コーチ及び、事務局に対して所定の退会届を提出することにより、AMORを退会することができるものとする。なお、会員は、退会届を提出する場合、事前に申し出のあった会員の親権者若しくは、法定代理人と担当コーチ及び事務局による話し合いを行うものとする。
2.退会の届出は、退会を希望する月の前月5日までに提出するものとする。5日以降に提出された場合、退会は提出の2ヶ月後となるものとする。
第13条(振替)
1.会員は、体調不良又は自己都合等により活動を欠席する場合、1週間以内で別日のスクール活動に振替えて参加できるものとする。ただし、会員は、事前に振替希望日を担当コーチ及び、事務局に連絡するものとする。
2.会員は、当社の都合、公共施設の都合により、スクール活動が休みとなった場合は1週間以内で別日のスクール活動に振替えて参加できるものとする。また、当社で定める振替日に参加し、指導を受けることができる場合もある。
第14条 (会員資格の喪失及び一時停止)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失させ、又は一時停止させることができるものとする。
(1)本規約に違反した場合
(2)当社の指定する会費等の支払方法に従わない場合
(3)会費等又は当社から指定された費用の全部又は一部の支払を 3 ヶ月以上滞納した場合
(4)入会手続きに届出た事項、その他の当社に届出た事項に虚偽が含まれる場合
(5)当社に提出された会員の連絡先(電子メール又は電話番号)に連絡しても、3 ヶ月間連絡が取れない又は返信がこない場合
(6)当社及びAMORの運営を故意に妨害又は S N S 等で誹謗中傷した場合
(7)本規約又はAMORの定める規則に違反した場合
(8)当社及びAMORの名誉又は信用を傷つける行為を行った場合
(9)活動への無断欠席が 3 ヶ月間続いた場合
2. 会員資格の喪失又は一時停止の効力は、担当コーチ及び、事務局から会員の親権者若しくは法定代理人に喪失又は停止についての通知をした日から生じるものとする。なお、会員は会員資格の喪失日又は停止日が属する月についての会費等の支払いを行わなければならないものとし、日割り計算は行わないものとする。
第15条 (トレーニングウェア及び用具、施設等の取り扱い)
1.会員は、当社が指定したトレーニングウェアを使用するものとする。
2.会員は、当社から貸与したユニフォーム、トレーニングウェアがある場合、これらを
適正に管理するものとし、会員の不注意で紛失や破損した場合、これらを弁償するものとする。
3. 会員は使用する用具、施設を大切に使用するものとし、会員の不注意や故意で紛失や破損した場合、これらを弁償するものとする。
第16条 (送迎)
1.会員は、原則として、当社が指定する会員が所属するチームの活動が行われる場所に自ら集合し、活動終了後は現地で解散するものとする。
2.当社の判断に基づき、会員の送迎を行う場合がある。
第17条(AMOR会員特典)
1.会員は、AMORの会員になると同時に会員特典を使用できるものとする。
2.会員特典は、AMOR会員及び、AMORサポーターに当社から携帯電話に送付されたAMORカードを保有している者のみ使用可能とする。
3.会員が退会した際は、会員特典を自動的に失効するものとする。
第18条 (事故の責任)
1.会員は、AMOR会員になるのと同時に当社の指定するスポーツ安全保険に加入することを承諾したものとみなされ、スポーツ安全保険は活動期間単位での加入が必要となる。
2.当社は、会員の活動中の怪我等について、当社が加入するスポーツ安全保険の補償の範囲内で補償又は賠償するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとする。
3.会員がAMORの活動中にコーチ又は第三者に対して負った損害賠償責任について、スポーツ安全保険が補償範囲内でのみこれらに対応するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとする。
4.当社送迎車の運転手の責に帰すべき事由により、会員が負傷し又は死亡した場合、当社が加入する自動車保険(任意保険)搭乗者保険の補償範囲内でこれを補償するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとする。
第19条 (活動中の写真、映像等)
1. 会員は、当社がAMORの活動の様子を撮影した写真及び、映像を当社ホームページ、当社SNS、広報、広告・宣伝、事業報告書、クラブ案内等、その他のプロモーション活動等に使用することについて同意するものとする。
2. 会員は、当社がAMORの活動の様子を撮影した写真、映像を当社が展開する活動普及事業において、次のように使用することに同意するものとする。
1)動画配信(YouTube 等の動画 SNS を含むが、これに限られない。)
2)その他、活動普及事業に必要な活動
第20条 (免責)
1. 当社は、AMORの活動中に生じた盗難・紛失について一切損害賠償の責を負わないものとする。
2. 当社は、AMORの活動中の忘れ物について、一定期間保存した後、任意に処分することができるものとする。
3.会員は、会員又は親権者等がAMORの活動中の写真や映像を SNS 等に掲載することにより、他の会員又は第三者との間にトラブルが生じた場合、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、クラブは何ら関与しないものとする。
第21条 (細則等)
当社は、本規定に定めのない事項について、細則を定めることができるものとする。
第22条 (本規約の変更等)
当社は、本規約を随時変更することができるものとし、変更した場合、変更後の本規約を当社ホームページに掲載又はその他の方法で会員が閲覧できる状態に置くものとする。本規約変更後に会員を継続することにより、会員は当該変更に承諾したものとみなすものとする。
2022 年 4 月 1 日制定